興信所・探偵社をめぐるトラブル事例集|調査品質トラブル、料金トラブル、詐欺等の悪質被害

興信所・探偵社をめぐるトラブル事例集|調査品質トラブル、料金トラブル、詐欺等の悪質被害

探偵社をめぐるトラブル事例

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興信所・探偵はトラブルも多い世界です。

 

根本的にお金を取れるレベルの調査ができない、質の低い探偵。

 

事前にすべてを説明せず、後戻りできない段階になってから言う、不誠実な興信所。

 

果ては、最初からちゃんとした調査などする気がなく、ぼったくりの機会を探しているだけの悪徳業者。

 

そんな業者もたくさんいるのがこの世界です。

 

どんなトラブルが発生しているのか、ちょっと頭に入れておくと助けになります。

 

 

調査の質のトラブル

  • 浮気調査を依頼したが、契約通りの調査を実施せず、抗議しても正当化する。
  • 人探しを頼んだが、上がってきた報告書はまったく別人の情報だった。
  • 調査していることが相手にバレて、別のトラブルが発生した。
  • 浮気調査報告書の写真が暗く不鮮明で、妻の自分が見ても夫かどうかよくわからない。

費用のトラブル

  • 最初の話にはなかった費用が、さまざまな費目で加算されて、合計が莫大な額になった。
  • 離婚した相手の居所調査を依頼したが、発見できなかった。にもかかわらず返金に応じない。
  • サイトで知って地元の探偵と思って契約したのに、実は遠方からの出張で交通費を全額請求された。
  • 契約書を交わさない。調査遂行責任も請求費用も口約束だけで不安。

根本的に悪質な例

  • アダルトサイトから法外な請求が来たので、ネット検索でみつけた探偵社に相談したら、そこがまた悪徳業者だった。
  • 「消費者生活相談窓口」という、「消費者センター」と紛らわしい名前でサイトを作って集客している。
  • 探偵A社でトラブルになったので、B社に相談したら、両社は裏でつながっていて、さらにひどい目に遭った。
  • すでに報酬を払っているのに、報告書の提出もないまま、連絡を断たれた。

 

詐欺被害の解決・返金を謳う詐欺

詐欺被害者を募集し、被害の解決・返金を約束し、料金だけ取って何もしない詐欺です。

 

この詐欺は、そもそも被害の解決・返金を約束すること自体が違法です。

 

報酬を得る目的で、被害金の返還請求やその交渉をするには「弁護士などの資格」が必要。

 

弁護士でない者が弁護士の仕事をする「非弁行為」は違法であり、処罰の対象となります。

 

【弁護士法 第72条】
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 (非弁活動-非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)

 

しかし、彼らは証拠を残しません。

 

契約書には契約内容を「企業調査」などとし、「被害の解決や返金交渉」は一言も触れません。

 

そして「非弁行為に当たるような約束はしておらず、その証拠に契約書にそんな内容はない。」と主張するのです。

 

続けて「実際に非弁行為はない。」と言います。

 

それはそうでしょう、お金だけ取って何もしていないのですから。

 

小見出し用の星アイコンこの詐欺の手口
「▼◆◎(会社名)による詐欺被害にご注意ください。」との注意喚起文が入ったブログ記事を量産します。

 

無料相談コーナーと称して電話をかけさせ、情報を聞き出して契約に持ち込みます。

 

この種のサイトに注意し、うっかり連絡しないように気をつけましょう。

 

詐欺被害の相談は、消費者センターか弁護士にするようにしてください。

 

小見出し用の星アイコン探偵の仕事は人探しまで
探偵は、詐欺の加害者を探す仕事ははたまにあり、これは人探しの一種です。

 

しかし、被害の解決や返金交渉までするのは、法律上許されません。

 

よく考えるとこの詐欺師は、探偵と誤認させるために名乗っているだけです。

 

そもそも探偵トラブルに分類するのがおかしいかもしれません。

 

悪徳探偵の被害解決を謳う詐欺

仕組みは上の詐欺と同様の別の詐欺もあります。

 

「消費者生活相談窓口」といった「消費者相談センター」と紛らわしいサイトを作り、悪徳探偵の被害者を募集します。

 

連絡してきた被害者に返金や解決を約束し、お金だけ取って何もしない詐欺です。

 

ひどいのは、最初に被害を受けた悪徳探偵とグルの場合があることです。

 

小見出し用の星アイコンこの詐欺の手口

  1. まず、悪徳探偵が詐欺にかける
  2. 被害者に仲間が「消費者生活相談窓口」を教えるメールを送る
  3. 救いを求めて連絡した被害者は二度目の被害に遭う

これは最近の闇金のやり口と完全に同じです。

 

小見出し用の星アイコン闇金の手口
現代の闇金は事務所を構えておらず、直接会わずにスマホだけで商売します。

 

最初に関わってしまったA社への返済が行き詰まった頃に、運よく(?)B社の案内メールが来ます。

 

連絡すると快く融資してもらえ、ひと安心です。

 

しかし、あまりに高金利なので、まもなくA社もB社も返済が行き詰まります。

 

するとまた都合よくC社の案内が届く・・・といった具合です。

 

こうして瞬く間に10社くらいに莫大な借金ができるというわけです。

 

A社、B社、C社・・・は別々の会社を装っていますが、全部同じグループです。

 

スマホと担当者が違うだけで、みんなグルです。

 

 

国民生活センター相談件数の推移

探偵業法が2007年から施行されて、調査対象者と利用者が以前より保護されるようになりました。

 

国民生活センターへの探偵・興信所に関する苦情・相談は減少傾向にあります。

年度 2005 2006 2007 2008 2009
相談件数 1,668 1,386 1,210 1,226 1,166

 

それでも悪徳業者はまだまだいるようなので、注意が必要です。