離婚手続きの全体像|協議離婚、調停、裁判、慰謝料、財産分与、親権、養育費、婚姻費用、他

離婚手続きの全体像|協議離婚、調停、裁判、慰謝料、財産分与、親権、養育費、婚姻費用、他

離婚手続きの全体像

浮気調査をされる方は離婚も視野に入れておく必要があります。

 

すでに離婚するつもりの人は、損をしないように周到に勉強と準備をすべきです。

 

関係回復を希望する人も、事態はどう動くかわからないので、概要は頭に入れておくべき。

 

離婚の全体像について簡単にまとめました。

 

 

離婚の決定方法

離婚は当事者同士の話し合いで始まり、合意できない時は家庭裁判所に行きます。

 

協議離婚
まずは当事者同士の話し合いをして、合意できればそれで離婚できます。

 

この段階では離婚の理由は自由です。

 

未成年の子供全員の親権者が決まっていないと離婚できません。

 

この協議離婚が全離婚件数の約9割を占めます。

 

片方が離婚を望み、他方が拒み、どうしても話し合いがつかない時は家庭裁判所に持ち込むことになります。

 

調停離婚
調停とは家裁が間に入っての話し合いです。

 

日本は離婚に関しては調停前置主義を取っており、まず調停を経ないといきなり裁判を起こせません。

 

夫婦が調停委員に、別の日に交互に呼び出されて話し合いを進めていきます。

 

夫婦双方がOKすれば、夫婦同席で調停委員と話し合うこともできます。

 

調停で離婚に合意した場合が調停離婚です。

 

合意内容を証明する調停調書というものが作成され、渡されます。

 

調停を経てもなお、片方が離婚を望み、他方が拒み、どうしても話し合いがつかない時は、家裁が決定を出す段階に進みます。

 

審判離婚
審判は家裁の決定なのですが、夫婦のどちらかが拒否すれば無効になります。

 

こういう中途半端なものなので、調停の次の段階で審判を選ぶ人は少なく、普通は裁判に進みます。

 

裁判離婚
裁判官が、離婚の許可・不許可の判決を出します。

 

どうしても合意できないから、裁判官が決めるというわけです。

 

もちろん判決に不服なら、控訴して高裁で争うこともできるし、その判決にも不服なら上告して最高裁です。

 

しかし、離婚裁判でそんなところまで行くことは極めて稀です。

 

お金も時間もかかるし、不服の理由が高裁で再審議する価値がなければ、控訴は却下されるでしょう。

 

だから家裁の判決はほぼ最終結論と考えていいかと思います。

 

離婚の理由

協議離婚の場合は、離婚の理由は自由です。

 

「一緒にいるのが嫌だから」でも「それぞれがよりよい人生を歩むため」でも何でもいいのです。

 

それが調停の段階に進むと、調停委員が納得する理由が必要になります。

 

「ただ何となくいやだから」では納得してもらえず、もう少し掘り下げていくことが求められます。

 

さらに裁判の段階まで進むと、法定離婚原因がないと離婚は認められません。

 

すなわち、民法に規定された下記の原因のいずれかに該当しないと離婚許可の判決は出ません。

 

民法770条1項の定める離婚原因

  • 不貞行為(1号)
  • 悪意の遺棄(2号)
  • 3年以上の生死不明(3号)
  • 回復の見込みのない強度の精神病(4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大事由(5号)

 

1号の「不貞行為」というのは継続的な肉体関係を伴う浮気です。

 

裁判で法定離婚原因が認められるためには証拠が必要です。

 

不貞行為の証拠として使われるのが、探偵社が作成した浮気調査報告書です。

 

配偶者と協議すべき問題

離婚に合意した後に、配偶者と協議すべき問題は、子供のこと()とお金のこと()に尽きます。

 

親権 どちらが子供を引き取って育てるのか?
面会交流 親権を取れなかった方の親が子供に会う時のルール(頻度、時間など)を決める
養育費 親権を取った親に送金する
財産分与 婚姻期間中に形成した共有財産を二人で分ける
慰謝料 不貞行為が離婚原因なら、浮気された方は請求できる
婚姻費用 別居から離婚までの生活費は請求できる
年金分割 将来の年金支給の分け方

 

上記の中で親権だけは離婚前に決めてしまう必要があります。

 

離婚届の書式には、子供がいる場合には親権の所在を記入する欄があり、空欄だと受理されません。

 

子供の面倒を誰が見るのかを決めずに、大人の都合だけで勝手に離婚できない仕組みになっています。

 

ほかのことは離婚後でも協議できますが、時効はあるのでいつまでも放置してはいけません。

 

また、離婚の原因はしばしば借金や失業などの経済問題なので、そういう場合は「生活費すらないのに、お金の問題なんか話しても意味がない。」といい加減にしがちです。

 

しかし、時が経てば状況が大きく変わる場合もあるのが人生です。

 

あなたがシングルマザーで苦労しているのに、別れた夫は運が巡ってきて収入も増え、若い女と人生を謳歌している・・・

 

そんなことになって許せますか?

 

人生どう転んでも後悔しないように、できるだけきっちり話し合いましょう。

 

離婚届

役所で離婚届の書式をもらってきて、記入して提出すれば離婚成立です。

 

子供がいる場合は親権をどちらが取るのか記入する欄があり、空欄だと受理されません。

 

未成年の子全員の親権者欄に二人のどちらかの名前が必要です。

 

協議離婚の場合は、証人2名の署名・捺印が必要

 

証人の条件は、成人で二人の離婚の意思を知っている人なら誰でもOK。

 

自分の子供や今お世話になっている弁護士でもいいし、有料で引き受ける業者もあります。

 

調停離婚・裁判離婚の場合は、家裁が確認済なので証人は不要です。

 

勝手に離婚届を出されるのを防ぎたい場合は、本籍地の役所に離婚届の不受理申出をしておきます。

 

先に出されてしまった場合、それは当然無効ですが、取り消しの手続きは面倒です。

 

家庭裁判所に取消の申立てをすることが必要です。

 

離婚後の生活の問題

下記のような問題をできるだけ早めに手を打っていく必要があります。

 

  • 今後の住所(今の家を出ていく場合)
  • 今後の仕事(就職や転職が必要な場合)
  • 子供はどこの学校に通うのか?
  • 旧姓に戻すのか、今のまま行くのか?

 

上記のようなことには、さらにいろいろな手続きが付随します。

 

役所への各種届出、保険やクレジットカードの名義や住所変更などです。

 

探偵の調査と離婚問題の関係

不貞行為を働いた配偶者とどうしても離婚したいが、協議でも調停でも相手が同意しない場合は、裁判で離婚許可の判決をもらうしかありません。

 

例え愛がなくても、世間体やお金の条件に不服といった理由で頑強に離婚を拒否してくる場合も。

 

その時に不貞行為の証拠として役立つのが浮気調査報告書です。

 

逆に浮気されたあなたの方が離婚を望まない場合もあるでしょう。

 

配偶者はあなたを捨てて浮気相手と再婚したがっているが、それは許せない。

 

離婚原因を作った側は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者の方から離婚を請求することはできません。

 

有責配偶者である証明は浮気調査報告書です。

 

このように、浮気調査報告書はあなたが望まない婚姻継続や離婚からあなたを守ってくれるのです。

 

また、慰謝料をはじめとするお金の交渉でも浮気調査報告書は重要な役割を果たします。

 

こんな強いお守りだから、人々は決して安くはない料金を払って探偵社に調査を依頼するのです。

 

探偵社は調査完了後も、弁護士紹介やカウンセリングという形で離婚のプロセスを助けてくれる場合があります。

 


関連記事紹介

浮気調査

離婚協議がまとまらず裁判になった時に重要な役割を果たすのが浮気の証拠です。

 

裁判で証拠能力を持つのは、ラブホテル出入りなどの写真で、「SNSで怪しい会話を見た」などというのは役に立ちません。

 

そういう秘密のシーンを顔がはっきり識別できるように撮るのは素人には無理なので、探偵社が利用されることになります。

 

配偶者の浮気の証拠があれば、民法770条1項の定める離婚原因1号に基づき、相手が望まなくても離婚を請求できます。

 

逆に相手があなたの望まない離婚を進めようとしているなら、離婚原因を作った方(有責配偶者という)から離婚は請求できないとして拒否できます。

 

このように離婚裁判において浮気調査報告書はあなたの力強い味方になってくれるものです。

 

探偵の浮気調査についても勉強しておきましょう

 

 

探偵の浮気調査の内容や調査方法について解説されています。

 

離婚慰謝料

慰謝料と財産分与がごっちゃになっている人がよくいます。

 

慰謝料は配偶者にも浮気相手にも請求できるのをご存知でしょうか?

 

「慰謝料をぶんどってやる!」と熱くなっていても、実際にはほとんど何も知らない場合もよくあります。

 

離婚協議に突入すると慌ただしくなるので、今のうちに少し勉強しておきましょう。

 

 

慰謝料の請求の仕方や相場などについて簡単にまとめてあります。

 

 

アフターケアが充実した探偵社MRの有名女性社長へのインタビュー。

 

「慰謝料を高く取るコツは、裁判になる前に示談でカタをつけること」

 

インタビュー後半にその話が出てきます。

 

親権

離婚で大きな問題のひとつが親権です。

 

日本では父親は圧倒的に不利なので、子供を手放したくないお父さんはよく勉強して周到な戦略を練るべきです。

 

 

離婚の際の親権協議や養育費、面会交流などについてわかりやすくまとめています。

 

養育費

子供関係で忘れてはいけないのが、親権とともに養育費です。

 

厚労省の統計では、きちんとした取り決めをしないまま離婚する人が6割もいます。

 

そして取り決めをしていても、往々にして最後まで支払われず、途中で止まってしまうのです。

 

 

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