探偵の利用は本当に合法か?

探偵に依頼したい案件があるが、本当に違法性はないのか?

 

そこが気になって進めない依頼者のための情報です。

 

結論として、適切にやれば違法性はありません。

 

法的根拠

まずは法律の条文を検証しましょう。

 

探偵業法

2007年に施行された探偵業法は、第二条で「探偵業とは何か?」を定義しています。

(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

暴力団員など、探偵業を営んではならない人の条件も定めています。(第三条 欠格事由)

 

そして探偵業を営む者が遵守すべき項目を定め(4~12条)、違反に対する検査や罰則を定めています。(13~20条)

 

ということは、欠格事由に該当しない人が、探偵業法はじめ諸法令を守ってやれば罰せられない。

 

つまり、合法であるということになります。

 

参考: 探偵業法の条文
参考: 探偵業法の概要(警視庁サイト)

 

もう少し詳しく

実はこの法律は、社会問題化していた悪徳探偵の被害を防ぐために作られた法律です。

(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

「運営の適正」はハッキリ言えば、健全化。

 

「個人の権利利益」の方は、消費者(依頼者)の被害防止と調査される側の人権の保護を意味しています。

 

探偵業法は、業界の振興を目的として作られた法律ではありません。

 

だから「探偵業は合法ですよ」と高らかに宣言しているわけではありません。

 

しかし、上記のような論理で、探偵業法は探偵業の合法性の根拠になります。

 

同法の立法経緯や趣旨については、議員立法を率いた衆議院議員の著書に詳述されています。

 

すでに廃刊ですが、要約を収録しているので、興味がある人は読んでください。

 

 

ストーカー規制法

2000年施行のストーカー規制法には引っかからないのか?

 

そういう疑問を持つ人も多いようです。

 

同法の「つきまとい行為」や「ストーカー行為」の定義を見てみましょう。

  • 「つきまとい行為等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的で、当該特定の者に対し一定の行為をすること(同法2条柱書)
  • 「ストーカー行為」とはつきまとい行為等が、身体の安全、住居の平穏、名誉が害される、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る(同法条4項)

探偵の調査の動機は、恋愛感情でも怨念でもありません。

 

尾行や張り込みは相手にバレないようにやるので、2番目の項目も無関係です。

 

もしバレそうになったら、完全にバレる前に探偵は姿を消します。

 

ストーカー規制法の定義に合わないので、問題ありません。

 

参考: 探偵の合法性に関する記事(弁護士サイト)

 

法律の世界での使用実績

裁判官や弁護士など、法律家が探偵の成果物を使っていることも、合法性の傍証となります。

 

裁判の証拠として使用

浮気調査報告書は昔から、慰謝料請求や離婚裁判の証拠として使われてきました。

 

違法な手段で入手した証拠は認められませんが、そういう議論は起きていません。

 

これは探偵の仕事が法律の世界で有効と認められてきたことを意味します。

 

弁護士が探偵を使用

また、弁護士は探偵社の顧客でもあります。

 

弁護士は自分の抱える法律案件に必要な様々な証拠収集の依頼をします。

 

これは弁護士が探偵社を合法業者と見なしていることの証です。

 

法令一般の遵守は大前提

ただし、違法行為は一般人と完全に同様に罰せられます。

  • 尾行や撮影のために他人の敷地に入れば、住居侵入罪
  • 侵入のために鍵を壊せば、器物破損罪
  • 他人の戸籍情報を入手すれば、個人情報保護法違反
  • 依頼者の所有でない車にGPSを装着するのも違法

探偵業法は、探偵に他の法律が禁じていることを許可する法律ではありません。

 

探偵業の届出をすれば何かの特権が得られるわけではないのです。

 

同法はわざわざ1条を割いてこのことを述べています。

(探偵業務の実施の原則)
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

こういう注釈に1条を割くのは異例のことだそうです。

 

「探偵業法がお墨付きを与える法律と誤解されるのを防ぐためにこの条項を加えた」

 

この条文の趣旨について、前出の本の著者はそう書いています。

 

結論として、やってはいけないことをよく理解して守れる探偵を選ぶことが大切なわけです。

調査の社会的有益性を考える

探偵の調査が違法ではないのはわかった。

 

しかし、なんとなく後ろめたい気持ちをぬぐい切れない・・・

 

そんな人もいるでしょう。

 

ここでは探偵の調査が社会の役に立っていることに光を当てます。

 

浮気調査

探偵の仕事の中で一番多く、受任件数の6~7割を占めます。

 

調査の内容

ターゲットの不倫デートを尾行し、写真・動画で行動を記録します。

 

一番大事なのは、ラブホテル出入りのシーンを撮ることです。

 

尾行、隠し撮り、しかもセックス前後の写真狙い。

 

いかがわしい仕事だと感じる人も多いでしょう。

 

 

社会的有用性の考察

しかし、浮気の証拠を自分で押さえるのはとても難しいです。

 

そんなことをしている時間がない人も多いです。

 

もし浮気調査がいけない事なら、浮気をされる方は対抗手段が乏しく、不利すぎます。

 

飼い殺しになっても、不用品のように捨てられても、やられっぱなしの泣き寝入りです。

 

浮気調査があることによって、次のような正義が保たれます。

 

浮気を認めさせ、対応を迫れる

愛人と別れて自分とやり直すのか、離婚するのか。

 

今後の人生に向けた話し合いができます。

 

慰謝料を請求できる

調査結果を証拠として、不倫で受けた精神的被害の賠償を請求できます。

これと下記2項目に関し、浮気調査報告書が証拠として使われます。

 

離婚して次の人生に進める

別れたいのに、話し合いではどうしても応じてくれない時、離婚裁判を起こせます。

 

民法に基づき、不貞行為(不倫)を理由に離婚判決を求めることができます。

 

これで飼い殺しにされる人生は避けられます。

 

一方的に離婚されるのを防げる

離婚の原因を作った側(有責配偶者)から起こした離婚裁判は棄却されることになっています。

 

そんなことを認めるのは、人としての道徳に反するからです。

 

早く別れて愛人といっしょになりたい身勝手に待ったをかけられます。

 

婚前調査

結婚を予定している相手のことを調べる調査です。

 

昔はおもに相手の実家・親族が調査対象で、被差別部落出身かどうかが一つのポイントでした。

 

そのため、この調査には非常に悪いイメージをお持ちの方も多いです。

 

今日では差別につながる調査は禁止されています。

 

昔は普通だった戸籍情報の取り寄せも禁止されました。

 

では、現在の婚前調査はどんなもので、どんないい面があるのか、ご紹介しましょう。

 

 

結婚相手当人の調査

昨今は実家・親兄弟より、結婚予定の相手当人を調べる依頼の方がメインです。

 

マッチングアプリや街コンなどで知り合うことが増えました。

 

結婚を目前にして、相手のことをよく知らないことに気づくケースが増えているのです。

 

次のように結婚を再考する必要のある重大な事実が判明する場合もあります。

 

CASE 1 既婚者

付き合って半年以上になるのに、相手男性の部屋に呼ばれたことがない。

 

結婚の話をしても「うん、そのうちに」と言うばかり。

 

友人に話すと「あなたのカレ、絶対おかしいよ。調べてもらいなよ。」と言う。

 

探偵に行動調査(尾行&撮影)をかけてもらうと、既婚者で子供までいると判明した。

 

信じられない人もいるでしょうが、独身と偽る既婚者に遊ばれる女性はかなり多いです。

 

CASE 2 無職ギャンブラー

娘の交際相手は某有名大学卒で、渋谷のIT企業勤務だという。

 

娘の話がいまいち具体性に欠けるので、内緒で探偵に調査を依頼した。

 

学歴はウソ、実は無職で毎日昼頃に起きだしてパチンコ屋に入り浸るのが確認された。

 

調査報告書を見せると、娘も目を覚ましたようだ。

 

CASE 3 結婚詐欺師

相手はイケメンの若手経営者。

 

ものすごく忙しいらしく、なかなか会えない。

 

お金は持っているはずなのに、いろいろ理由を言われて貸すことが続いた。

 

もう貯金は少ししか残っていない。

 

何かおかしいと思って探偵に行動調査をお願いした。

 

自分のほかに3人の若い女性と定期的に会っていることが判明した。

 

これは間違いなく結婚詐欺師です。

 

金を奪い取っては捨てていくので、常に新しいカモの育成が必要。

 

だから複数交際は結婚詐欺師の特徴で、行動調査ですぐつかめます。

 

CASE 4 DV・児童虐待男

娘が結婚したいと連れてきた男はバツ2。

 

離婚回数の多さ以上に、常識に欠ける粗暴な物言いが気になった。

 

探偵に調査を依頼すると、前妻との離婚原因はDVと判明。

 

家では大声の暴力沙汰が絶えず、たびたび警察を呼ばれていた。

 

児童虐待もあった模様。

 

実家・親族の調査

昔は婚前調査というとこちらの方でしたが、今は依頼が減りました。

 

近年の依頼で多い調査項目は「近所トラブルの有無」です。

 

要するに「親戚付き合いできる常識のある人たちなのか?」という問題です。

 

これも見過ごせない問題が見つかることがあります。

 

CASE 1

ゴミ出しや夜間の騒音などで、近所トラブルの絶えない非常識な一家と判明。

 

昔は給食代を払わず、教師を恫喝するモンスターペアレントとして有名だった。

 

家の周りにはゴミが散乱し、世話をされない犬が悪臭を放っている。

 

来客は隣の家の前に平気で駐車する。

ほかには次のようなことが見つかる場合もありえます。

  • 弟は広域暴力団の組員で服役を繰り返している。
  • 母親は多額のお布施で知られるカルト宗教の熱心な信者。
  • 父親の会社は倒産寸前。

そういう家と婚姻関係を結ぶのがダメだとまでは言いません。

 

しかし、親子ともども並々ならぬ覚悟が必要なのは確かです。

 

そんなに簡単に結婚を許可できるものではない。

 

そう思いますが、いかがですか?

 

まとめ

探偵は2007年施行の探偵業法を根拠に合法と考えることができます。

 

ただ、同法は探偵業の合法化や振興を目的に作られた法ではありません。

 

合法だけど「どんどんやって高めていきましょう!」という空気でもないのは本当です。

 

しかし、その一方で探偵の調査は世の中の役に立つ必要なものです。

 

浮気調査が違法なら、浮気される方はやられっぱなしのみじめな人生しかありません。

 

婚前調査が違法なら、結婚詐欺師やモンスターペアレントの疑いがあっても調べられなくなります。

 

警察は民事不介入ですから、探偵以外に対抗手段はないのです。

 

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