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相続に先立って財産を漏れなくリストアップすることが大事です。
このプロセスで「おかしい。まだほかにもあるはずでは?」という場合があります。
そういう時に探偵が秘かに貢献している場合があるのをご紹介しましょう。
「秘かに」というのは、この仕事の大半が弁護士や税理士の依頼で、一般の方はご存じないからです。
預金は真っ先に把握したい財産です。
通帳が見つかればいいですが、そうでない場合がやっかいです。
通帳レス化が進行する今後はさらに問題が大きくなっていくでしょう。
日本全国には銀行だけで100行以上あり、信金や保険会社なども足すと、全部で1,400社近くあります。(2024年9月)
業態 | 2024年9月30日の社数 |
---|---|
都市銀行 | 5 |
信託銀行 | 3 |
地方銀行 | 62 |
第二地方銀行 | 37 |
その他銀行 | 15 |
信用金庫 | 254 |
信用組合 | 143 |
労働金庫 | 13 |
農業協同組合 | 506 |
証券会社等 | 268 |
生命保険 | 41 |
損害保険 | 31 |
合 計 | 1,378 |
「どこそこの銀行に口座があるはず」など、探索範囲が絞りこめている場合は、弁護士や税理士が開示請求をかけてくれます。
しかし、しらみつぶしに開示請求をかけるような作業は、先生方はされません。
こういう時、探偵に依頼が来ます。
探偵社はさまざまなデータや聞き込み技術を用いて個人金融資産などを調べます。
すでに判明している口座があれば判明口座は除外し、それ以外のものを探します。
その場合もすべての金融機関をくまなく探せるわけではないですが、ある程度は探せます。
この調査結果を依頼者様同意の上、弁護士や税理士に納品します。
この調査では金融機関名・支店名・口座番号だけでなく、残高までわかります。
見つかった口座には、何らかの理由で開設したが、残高はほとんどない場合もあります。
相続手続きをする意味がある残高のある預金口座のみ、弁護士・税理士が改めて自分で開示請求をかけ、依頼者に見せます。
故人の所有する不動産の全貌がわからない場合があります。
例えば非常にたくさんの物件を持っているのに、一元的に管理していなかった場合。
あるいは愛人を住まわせるために、意図的に家族には隠していた場合などです。
こういう時の探索にも探偵は役立ちます。
何の手掛かりもなく、全国から探すことはさすがの探偵もできません。
「あるとしたらこの辺りだ」という地区を最初に指定してもらいます。
名寄帳(なよせちょう)とは、所有者ごとに固定資産(土地や家屋)を一覧表にした書類です。
市区町村が課税のために作成している固定資産課税台帳を所有者ごとにソートしたものです。
私道、農地、山林など固定資産税の非課税資産も記載されています。
そのため、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書を頼りに探すより網羅的です。
閲覧は原則として不動産の所有者限定で、相続人も入手できますが、手続きが必要です。
名寄帳使用上の注意
固定資産課税台帳の情報はその年の1月1日現在なので、年の途中では所有者が変わっている可能性があります。
作成者は市区町村単位なので、場所がすぐ隣でも別の市区町村に属する物件は載っていません。
また、収録対象は個人名義の不動産のみで、被相続人が経営する法人名義の不動産は記載されていません。
このようにいくつか注意が必要です。
ここで預金口座調査でも触れた探偵だからこそ入手できるデータも加え、できるだけ漏れがないようにします。
あとは各物件の場所を管轄する法務局に行って、1件1件不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取るだけです。
1通600円の手数料で誰でも取得できます。
名寄帳の入手には手続きが必要です。
不動産登記簿謄本の入手は誰でもできますが、面倒なものです。
探偵に任せれば、こうした面倒を全部省けます。
また、登記簿は入手しても素人には意味がわかりませんが、探偵ならやさしく解説してくれます。
さらに現場の写真まで撮ってきてくれます。
これも面倒くさい作業です。
探偵としては、以上のような作業をしても利益はでませんが、他の相続調査受注のチャンスなので引き受けます。
MJリサーチ若梅探偵の体験談。
相続関連調査ではなく、浮気調査で保有する不動産を見つけたことがあるそうです。
「人の噂ではこの地区に家を持っていて愛人を住まわせているらしい。」
そんな依頼者の情報に従い、登記簿から探して旦那さん所有の物件を発見。
張り込んでいると愛人が現れ、写真も撮れました。
預金と不動産が済んだので、次は株式や債権などの証券です。
近年では、これらは紙の形態で保有するのでなく、証券会社のアカウント内に保有するのが一般的になりました。
これに加え、最近の資産家は暗号資産(仮想通貨)も保有しているケースが増えてきました。
そこでこれらはまとめてデジタル財産調査のページで扱うことにします。