配偶者が外出中に子供を連れて家を離れる、いわゆる「連れ去り案件」は、家庭内の問題が深刻化した際に発生することがあります。このような状況に直面した場合、子供を連れ去られた側として、どのような防衛策を講じるべきかを以下にまとめます。
子供の連れ去りは、さまざまな背景で発生します。例えば、配偶者からのドメスティックバイオレンス(DV)や子供への虐待が原因で、被害者が子供を保護するためにシェルターなどに避難するケースがあります。このような場合、子供の安全が最優先されるため、連れ去られた側が子供の所在を特定することは難しくなります。
一方で、配偶者の不倫が原因で子供を連れ去るケースも存在します。この場合、探偵などの専門家を利用して子供の所在を特定することが可能な場合があります。
子供を連れ去られた親が子供に会えない状況は、国際的な基準から見ても日本の特殊性が指摘されています。日本では、離婚後の単独親権制度が主流であり、子供と同居している親が他方の親との面会を拒否するケースが少なくありません。この状況は、国際的な共同親権が標準とされる国々から批判を受けています。
子供の連れ去りを未然に防ぐためには、以下のような具体的な対策が考えられます。
- **警察への相談**:配偶者が子供を連れ去る可能性があると感じた場合、事前に警察に相談することで、万が一の際に迅速な対応が期待できます。 citeturn0search6
- **弁護士からの通知**:弁護士を通じて、配偶者に対して子供の連れ去りを行わないよう正式に通知することで、法的なプレッシャーを与えることができます。 citeturn0search6
- **子の監護者指定の審判・保全処分の申立て**:裁判所に対して、子供の監護者を正式に指定するよう申し立てることで、法的に子供の連れ去りを防ぐ手段を講じることが可能です。 citeturn0search6
万が一、子供が連れ去られてしまった場合、以下の対応が考えられます。
- **子の引渡しの審判・保全処分の申立て**:裁判所に対して、子供の引渡しを求める審判や保全処分を申し立てることで、子供を取り戻す法的手続きを進めることができます。 citeturn0search10
- **専門家への相談**:弁護士や探偵などの専門家に相談し、適切な対応策を講じることが重要です。
国際的な子の連れ去り問題に対応するため、日本は2014年にハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟しました。この条約により、不法に連れ去られた子供を元の居住国に返還する手続きが定められています。 citeturn0search7
子供の連れ去りは、家庭内の問題が深刻化した際に発生する重大な事態です。連れ去られた側としては、事前の対策や専門家への相談を通じて、子供の安全と自身の権利を守るための行動を取ることが重要です。また、国際的な視点から見ても、日本の親権制度や子供の連れ去りに関する対応は課題が多いと指摘されています。今後、子供の最善の利益を考慮した法制度の整備が求められます。
配偶者が子供を連れて出奔する、いわゆる「連れ去り案件」の相談者は男性がほとんどです。
親権判断では「子供が慣れた環境を変えないほうがいい」という基準があります。
放置して時間が経つほど、解決は不可能に近づいていきます。
このケースの探偵による所在調査には大きな法的制約があり、いつでも引き受けられるわけではありません。
しかし、解決できたケースもあるので、相談する価値はあります。
ある日帰宅すると、妻が子供を連れて身の回りの物とともにいなくなっていたというパターンがあります。
また、まず別居になり、ある日そこを引き払っているのを発見するというパターンもあります。
いずれにせよ、探偵の調査で解決のチャンスがあるのは、婚姻関係が維持されている間です。
離婚してしまうと探偵は受任できなくなり、できることはないと考えてください。
妻子がDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)から逃れてシェルターに避難している場合、探偵は調査できません。
これは法的にも道義的にも当然のことです。
しかし、「DVを受けていた」という虚偽の主張をする場合もあります。
往々にして弁護士の入れ知恵です。
夫に探させないため、あるいは浮気の隠蔽が目的の場合すらあります。
この場合も妻の主張だけが一方的に受け入れられるべきなのか?
夫には何の救済措置もないというのが正しい姿なのか?
疑問が残りますが、この制約を前提としてできることを考えるしかありません。
探偵とかを検討する前に、まずは警察に即座に行方不明者届(昔の言い方では捜索願い)を出してください。
この行動の有無は後の親権判断の重要材料になります。
届け出が遅れると「いなくなったのにすぐ探さなかったということは子供への愛情が希薄」というマイナス材料になります。
「親権者にふさわしくない」とされやすいのです。
MJリサーチの若梅氏によると、これは弁護士からの助言です。
届け出に行った時点で、奥さんがシェルターに避難していているとか、行方不明者届不受理届を出しているのかもわかります。
警察は必ずしもはっきり言わず、「警察では探せませんが、奥さんは大丈夫ですよ」といった言い方をする場合も多いです。
こうなってくると探偵では所在調査の受任が難しくなってきます。
逆に警察が行方不明者届を受理して、探してくれるとなった場合は、探偵も受任できます。
その場合、「探偵にも相談してみます」とあらかじめ警察にも言っておくと、探偵業者も安心して受けてくれます。
DVの心配が完全にない場合
子供の所在調査として受任可能です。
居場所を特定し、現在の詳しい様子も報告可能です。
100%の確信が得られない場合
浮気の疑いがあれば、浮気調査として受任可能な場合があります。
調査結果がクロの場合、下記を報告します。
調査結果がシロの場合、所在特定につながる情報をすべて伏せた上で、子供の現況を報告します。
奥さんが子供を連れて出た方からの相談で、親権を望んでおられました。
「実家に帰る」と言っていましたが、実家に住んではいないと相談者は見ています。
警察ではDVの扱いではありませんでした。
所在調査として受任。
実家を張り込んでいると、奥さんが荷物だけを取りにきました。
それを追うとあるアパートに行きつき、現在の住所が判明しました。
男と住んでいるようで、浮気確定です。
そこを張り込んでいると、奥さんは男と遊びに出かけました。
別班を用意して実家の張り込みを続け、子供の様子を観察記録しました。
10歳未満の子供でアパートの敷地内で一人で遊んでいます。
別な日には、男が子供を車に乗せてパチンコへ。子供は車の中で待たせていました。
親権獲得に有利な育児放棄の証拠がかなり取れました。
有名探偵社MJリサーチの取締役で現役探偵。
子供の連れ去り問題の団体の講師も務めている。