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「風俗に行くのは浮気ではないのか?」
「不貞行為として慰謝料請求や離婚裁判はできないのか?」
そういう意見が時々聞かれます。
主に女性の側からの怒りの声です。
この問題についてまとめました。
「風俗 浮気」で検索すると弁護士や行政書士の記事が出てくるので、読んでみましょう。
法律家の意見の要約
①ー②について
結局、よっぽどひどい場合は可能性があるが、少々ならお咎めなしということです。
「そんなの絶対おかしい!」と怒る方もいらっしゃるでしょうが、現実にうまくいった判例も乏しい状態ではどうしようもない。
東京地裁令和3年11月29日
ピンクサロンのポイントカードを所持していた夫(被告)に対して、下記のように判示し、離婚請求を認めませんでした。
「被告が利用した上記ピンクサロンが性的なサービスを提供する風俗店であることは被告本人も認めるところであるが(被告本人尋問),被告が実際に同ピンクサロンで性的サービスを受けたかどうか,受けたとしてそのサービスの内容がどのようなものであったかについては,これを認めるに足りる的確な証拠がない。したがって,被告が風俗店を利用した事実は,上記の限度で認められるものの,これをもって被告に不貞行為があったとは認められず,婚姻を継続し難い重大な事由に当たるとも直ちには認めることができない。」
見込みの乏しい訴訟に対しては弁護士も受任に消極的です。
無理に訴えたところでお金と時間のムダになる可能性が高いです。
③ー⑤について
そして、夫を責められる可能性はあるが、プロの女性の責任を問うのは現実的に無理ということです。
訴訟には相手の氏名・住所が必要ですが、店は絶対教えません。
それに女性が「既婚者とは知らなかった」と主張すれば、そこで座礁です。
実際、いちいち既婚者かどうか確認してサービスを提供しているはずもありません。
お店を訴えるのも難しいです。
入浴やマッサージの場を提供しているだけで、個室での出来事はわからないと主張するでしょうから。
そしてこれは後述するように、性風俗産業に認可を与えている政府の立場でもあるのです。
⑥について
弁護士たちが「風俗店で性行為が行われたかは明らかでない」と書いているのは興味深いです。
先ほどの判例でも裁判官が次のように述べています。
「被告が実際に同ピンクサロンで性的サービスを受けたかどうか,受けたとしてそのサービスの内容がどのようなものであったかについては,これを認めるに足りる的確な証拠がない。」
実に馬鹿馬鹿しい「きれいごと」です。
風俗店に行ったら、その業態でスタンダードな性行為を行っているに決まっています。
例えばソープランドなら膣内挿入の普通のセックスでフィニッシュするのが通常です。
ヘルスやピンクサロンではセックスはご法度で、フェラチオか手でフィニッシュするのが通常です。
もちろん、室内で本当に何があったか立証することはできません。
不能なのに風俗に行って、会話だけして帰ってくるような男性がいるのも事実です。
しかし、そんなのはレアケースです。
普通はみんな射精して快感を得てお店から出てきます。
それがないのに高い料金を払っていくはずがありません。
とはいえ、妻の側から立証できるのは、会員カードの所持か、せいぜい入店の証拠写真までです。
これでは、風俗の不貞行為立証ははなから無理と断じているのと同じです。
実際、これが法律の建前なのです。
日本に公認の売春宿は存在しない。
マッサージや入浴を提供する店はあって、個室の中で二人が同意して性行為に及ぶことはあるかもしれない。
しかし、それはお上があずかり知るところではない。
ーーーこういう立場なのです。
政府と法曹界の建前に逆らって個人が戦っても勝ち目はありません。
⑦の風俗嬢と店外で付き合っている場合を除いて、不貞行為の線で嬢を攻めるのは厳しいと思います。
⑦について
相手が風俗嬢でも、店外でつきあっているなら普通の浮気と同じです。
しかし、現実には相手の素性がわかりにくく、話合いにも応じない傾向が強くて、難航することが多いようです。
面倒が起きるとすぐに飛ぶ(引っ越して行方不明になる)のもこの職種の特徴です。
そうなると捜索にまた大金がかかります。
風俗嬢が相手の場合は、嬢より旦那に焦点を絞る方が得策に思えます。
ここでは嬢やお店と戦うのは諦めて、夫への対策に的を絞って考えます。
世の中の仕組みに闘いを挑まなくても、夫さえ変わってくれれば、幸せになれるのですから。
まず、夫が風俗で何を満たしに行くのかから考えてみましょう。
それを家で満たしてあげることができたら、風俗通いは収まる可能性があります。
上記リストの中には妻が自分の対応を変えることで改善できるものがあります。
セックス拒否をやめる
上記①のように、夫が求めてくることがあるのに拒否しているなら、拒否をやめれば解決します。
夫婦で長く性生活を楽しむことができれば、それは理想です。
ただ、妻の方にしたくない気持ちが強い場合、それを無理にすべきかどうかはご自分の判断になります。
したくない理由は2つあるでしょう。
一つは夫に性欲を感じない、ないしは生理的嫌悪を感じる場合。
お腹が出ていて、口臭がひどく、清潔感もなく、能力や人間性も尊敬できない、とか。
もう一つは、もうセックス自体に興味がない場合。
夫婦でグルメとか、旅行とか、何か文化的な事をしたいと思っているのに、夫はそういうことに興味がないし、生活の余裕もない、とか。
夫婦だけの時間を作る
妊娠や出産を機にすべてが子供優先で夫をまったく構わなくなる女性がかなりいます。
夫とのセックスを拒否まではしていないが、子供のケアが最優先で一番幸せ。
夫も同じ気持ちだと思い込んでいるが、実はそうではない。
こういう場合は、子供を離れて夫婦二人の時間を作ってみてはどうでしょうか?
子供を祖父母に預けて、二人でワインを空けた後にセックスを楽しむとか。
たまには外食して、その後にラブホテルを使ってみるとか。
女磨きをする
妊娠や加齢をきっかけに妻の性的魅力が低下し、夫の性欲の対象外になってしまうことはよくあります。
先述の子育ての忙しさも相まって、妻の方も「自分なんか今さら」と自分の「女磨き」を投げてしまいがちです。
化粧やおしゃれにも無頓着になり、完全に「母親モード」で「女を捨てている状態」の人も非常に多いです。
ちょっと「女」を取り戻してみるのはどうでしょうか?
ダイエットしてきれいにしたら、夫は見直してくれるかもしれません。
リラックスできる環境を作る
④は当人以外にはわかりにくい興味深いケースです。
仕事のストレスや自分自身への不安から浮気や風俗に走る人がいるのです。
いろいろな女性を抱く人の内面は「強いオス」のイメージですが、実は「運や人に見放されるのではないか?」という不安に苛まれている。
セックスすることによって「大丈夫。オレはまだ大丈夫だ。」と確認するのです。
こういう人は家に居場所を作ってあげれば改善するかもしれません。
たとえば、多くの男が憧れる「書斎」を確保してあげるなどです。
⑤は、とにかくいろいろな女性と交わりたい、新しいセックスを試したい、という場合です。
妻に不満というより、外界への興味が強すぎるのが原因ですから、なかなか抑制は難しいです。
⑥のように、いくら射精してもすぐにまたしたくなる人もいて、どこまでつきあえるのかということになります。
ストレスが原因ならストレスを緩和すればいいですが、体質的にそういう人もいます。
⑦は幅が広いです。
ノーマルに近いものから挙げると、いろいろな体位を試したり、大人のおもちゃプレイをしたい、など。
奥さんがどこまで付き合えるかという問題もあるし、夫の方も奥さんとはしたくない場合もあります。
奥さんは「家族」だから変なことはできないし、そういうことが好きな「変態」にならず、清らかな存在でいてほしい夫もいるのです。
もっとアブノーマルなものでは、SMプレイ、同性愛、性感マッサージ(肛門刺激)乱交などがあります。
そういう衝動が強い場合、やめるのは困難です。
⑧マッチョ的価値観・男の見栄というのは、「飲む・打つ・買うは男の甲斐性」みたいな考え方です。
風俗で遊ぶのが男らしいという価値観です。
当人に価値観を改めてもらう必要があります。
ただ、そういう価値観でいっしょに風俗に行く友人との付き合いがあると、馬鹿にされるのが怖くてやめにくいです。
昔は風俗の接待というのも多く、取引先に見くびられたり、取引がうまく行かなるのを恐れて、接待を受ける人もいました。
夫の風俗通いをやめさせるには、資金源を断つのもよい方法です。
まず夫と話し合い、風俗に行くのをやめる約束をしてもらいます。
その上でお小遣いを減らし、給与明細やクレジットカード明細を毎月開示してもらいます。
経営者(自営業、会社社長)の場合は、お金の管理を妻に任せてもらいます。
夫婦間で風俗に行かない約束をし、違約金を設定して、法的に有効な文書にまとめるのもいい方法です。
違約があって妻が離婚協議を申し出た場合は応じることも確約してもらいます。
口約束だと時の経過とともになし崩しになるものが、文書だときちんと残っていきます。
弁護士に頼むと高いですが、これは行政書士でできるので、お手軽に始められます。