配偶者と浮気相手への不貞(浮気、不倫)慰謝料請求の方法や相場、判例集

配偶者と浮気相手への不貞(浮気、不倫)慰謝料請求の方法や相場、判例集

配偶者と浮気相手へ慰謝料請求

浮気をされた精神的被害の対価として慰謝料を請求することができます。

 

慰謝料の基礎知識を紹介します。

 

 

慰謝料の請求相手

不倫に対しては、浮気相手、配偶者、もしくは両方に慰謝料を請求できます。

 

ただし、両方に請求しても請求額を増やせるわけではありません。

 

それぞれの意義を説明します。

 

浮気相手への請求

浮気は民法上では「不貞行為」と呼ばれ、浮気相手に慰謝料を請求できます。

 

離婚ではなく、関係回復を選ぶ場合、浮気相手と完全に関係を切らせることが大切ですが、慰謝料はそのいい道具になります。

 

それには実際に請求する方法と、今回は脅しに留める方法があります。

 

後者は請求を保留にして、二度と会わないという誓約書を書かせ、もし約束を破ったら、違約金として慰謝料の額を請求するというものです。

 

穏当な対応方法とも言え、弁護士によってはこの方法を勧めています。

 

しかし、大手有名探偵社MRの岡田社長にこの問題について意見を聞いたところ、「自分の経験からは、実際に払わせて痛みを味わわせるべき。」とのことでした。

 

実際に痛い目に遭わないと、時間が経つうちにいろいろ勉強して対応方法を覚え、不倫愛を復活させてくるそうです。

 

 

配偶者への請求

慰謝料は愛人だけでなく、配偶者にも請求できます。

 

配偶者に慰謝料請求するのは主に離婚の時

 

離婚せずに関係回復していくつもりなら、夫婦間でお金を移動させてもあまり意味がないことが多いです。

 

奥さんが全家計収入を握っているわけではなく、夫が毎月定額を家に入れて夫名義の預金も別にあるような夫婦なら意味があるかも。

 

だんなさんが趣味や遊びに使えるお金が減るわけで、適度にやればいい薬になります。

 

その場合もあまりに苛酷なことをやると、その後の不和の原因になるかもしれません。

 

両方に請求する場合

浮気相手と配偶者の両方に慰謝料を請求することも可能ですが、裁判まで行った場合は2倍取りできるわけではないです。

 

相場の金額を2者で分担して払ってもらう形になります。

 

片方に請求するより、2者を相手に戦った方が有利になるのかどうかは状況によります。

 

この方法を選ぶ動機としては、ともに経済力が低いので分担させたいとか、双方を処罰したいなどでしょう。

 

しかし、二人を相手にすると手間が増える覚悟は必要です。

 

始める前にこの問題に経験の深い弁護士に相談すべきです。

 

慰謝料の相場

まず、芸能人の離婚ニュースなどで「慰謝料〇億円」などというのは、慰謝料と財産分与が混同されていることが多いです。

 

慰謝料だけなら芸能人でもそこまでいきません。

 

では、一般人の場合の相場はどのくらいなのか?

 

示談、つまり裁判所を介さない当事者同士の話し合い(弁護士は関与する場合あり)の段階では相場というものはありません。

 

示談では、支払う方がその金額を払ってでも解決したいと思い、実際に支払う能力があるなら、いくらでもいいのです。

 

ところが示談がまとまらずに裁判に突入すると、過去の判例に基づく相場があるのです。

 

これが、100万、200万、高くても300万円程度という、あまり高いとはいえない水準です。

 

目安は、離婚に至った場合はMAX300万円離婚しなかった場合はMAX100万円と言われています。

 

しかも、裁判所の認定額はさらに低かった例もたくさんあります。

 

(繰り返しますが、これは慰謝料の話であって、財産分与はまた別です。)

 

下記は、不貞慰謝料請求に詳しい弁護士の著書から判例を抜粋したものです。

 

(平成24年の東京地裁の判例のはじめの方を適当にピックアップ)

 

不貞慰謝料の判例

原告 ⇒ 被告 請求額 ⇒ 裁判所の認定額
妻(42) ⇒ 女(44) 1100万円 ⇒ 385万円
夫(54) ⇒ 妻(41)、男(37) 1000万円 ⇒ 150万円
夫(51) ⇒ 男(52) 1000万円 ⇒ 200万円
夫(47) ⇒ 男(記載なし) 1億2000万円 ⇒ 260万円
妻(72) ⇒ 女(59) 1000万円 ⇒ 0円
妻(記載なし) ⇒ 女(記載なし) 500万円 ⇒ 50万円
妻(44) ⇒ 女(46) 440万円 ⇒ 187万円
妻(40) ⇒ 女(30) 500万円 ⇒ 150万円

 

(弁護士・中里和伸著「不貞慰謝料請求の実務」より引用)

 

 

このように、慰謝料は裁判までもつれこむと大したことはなくなります。

 

大手のMR探偵社の岡田社長は、浮気調査のアフターケアに精通された方ですが、「慰謝料を高く取るコツは示談の段階でケリをつけること」とおっしゃっています。

 

 

慰謝料を高く取るコツ

相手がお金を払ってでも早く解決したい、裁判のような時間がかかることは困る、という場合。

 

もしくは内密に解決したい事情がある時、高額での示談がまとまりやすいです。

 

例えば次のような場合です。

 

例1: 夫の浮気相手が妊娠している

離婚が専門の弁護士の中里妃沙子氏の著書「なぜ男は妻よりも美しくない女性と浮気をするのか?」 で紹介されていた事例です。

 

夫は離婚して浮気相手と再婚し、その上での出産を望んでいます。

 

早くしないと子供は父親のいない子として生まれてしまい、改めて養子縁組とかややこしい話になってしまいます。

 

そうなると相手の親にも顔が立たないし、成長した子供が戸籍を見た時にショックを受ける可能性もあるでしょう。

 

今、この奥さんは、離婚に応じる条件として慰謝料や財産分与で高額の要求を通せる強い立場にあります。

 

しかし、弁護士がアドバイスするまで、当人は被害者意識に捉われてその事に気づいていませんでした。

 

「金で早く解決したい度合い」は、タイミングによっても変化します。

 

この例でいくと、子供が生まれてしまってからでは、手遅れです。

 

相手は子供が私生児として生まれてしまった現実を受け止め、腹を括って徹底抗戦してきます。

 

ギリギリ間に合う時が一番お金を取れる時なのです。

 

このように相手の事情とベストタイミングを読み取る力が慰謝料交渉では重要です。

 

例2: 早く浮気相手と再婚したい

旦那さんの相手が年の離れた美しい女性で、もたもたしているうちに逃げられるのを怖がっているような場合です。

 

慰謝料どころか家も車も一切の財産を妻に渡して、新生活に船出する例さえ見られます。

 

例3: 親や職場バレを怖がっている

浮気相手が若い女性で親にバレて大事になるのを怖がっている場合、自分の支払い能力範囲内で相当高額の示談に応じる可能性があります。

 

大手探偵社MRの岡田社長によると、相手の親のことも調べ上げて交渉の材料にするそうです。

 

また、不祥事が人事に響きやすい「お堅い仕事」、例えば役所や銀行などの場合も、相手はお金での解決を望みやすいです。

 

ただし、離婚する配偶者が相手の場合は、交渉が不調に終わっても本当に職場に漏れるようなことをするのはまずいです。

 

その後に昇進しない、あるいは降格となると、慰謝料や養育費が払えなくなって、結局自分の首を絞める可能性があるからです。

 

浮気の仕返しは禁物

浮気をされた復讐に、自分も浮気をしてやるという人が時々いますが、慰謝料を請求するつもりならやめておきましょう。

 

慰謝料を請求した当人も浮気をしていたということが証明されたら、慰謝料は取れません

 

浮気調査で証拠を取った後に、相手も探偵を雇って調査をかけ返してくるのは、結構「あるある」なのです。

 

強固な証拠準備が必須

慰謝料を請求するつもりなら、裁判で証拠採用されうるしっかりした「不貞の証拠」が必要です。

 

それはズバリ、ラブホテル出入りなどの写真です。

 

LINEやメールのやり取りの写メとか、電話の録音とかは証拠採用されることがあっても補助的な位置づけであって、そんなものだけで裁判を勝ち抜くことは無理です。

 

腕のいい探偵を雇って揺るぎない証拠写真を撮ってもらいましょう。

 

一般の人は訴訟沙汰に強い不安を抱きます。

 

誰の目にも明白な証拠を突き付けられた上、ある日、内容証明郵便で多額の慰謝料請求が来たら、非常に動揺するものです。

 

裁判になる前に示談で解決したいと考えます。

 

そのタイミングを逃さずに示談書に署名・捺印させてしまうのです。

 

すでに述べたとおり、離婚慰謝料の場合、裁判まで粘った方が低く落ち着く可能性が高いのですが、大方の人はそんなことは知りません。

 

相手が動揺しているうちに、いろいろ調べて知恵をつける前に示談を成立させることです。

 

その場合も証拠が揃っていて裁判で戦える準備ができていてこそ、相手に恐怖を与えることができるのです。

 

裁判までいかずに示談でまとめるのが慰謝料を高く取るコツといいましたが、明白な証拠がないなら示談に応じる理由もありません。

 

あと、DVなどは不貞行為とは別の理由で慰謝料請求の理由になりえます。

 

医師の診断書や暴れて壊された部屋の写真などは証拠として取っておきましょう。

 

公正証書の作成を

慰謝料に限らず、財産分与や養育費などもそうですが、話し合いがまとまったら、きちんとした文書にまとめておくことです。

 

口約束では何の証拠もないので、相手が約束を履行しない場合に打ち手がありません。

 

こうして慰謝料が支払われない、養育費が途中で止まるという例が非常に多いのです。

 

念書を取っておけば、口約束よりましですが、そこから仮差押えなどの措置に移れるまでの道のりが長いです。

 

数万円の手数料はかかりますが、全国に400カ所くらいある公証人役場に行って、「公正証書」というものにまとめてもらいましょう。

 

公正証書は裁判所の判決と同じ効力を持ち、相手が支払わない時に預金や給料を仮差押えする措置が簡単に取れます

 

離婚の9割を占める協議離婚では、公正証書を作っておくかどうかが、その後実際に払ってもらえるかどうかの分かれ目になります。

 

残りの1割は家庭裁判所が関与する離婚になりますが、その場合は裁判所が発行する書類が強い効力を持つ証拠になるので、公正証書作成は不要です。

 

調停離婚の場合は調停調書が、裁判離婚の場合は判決文が公正証書と同じ役割を果たします。

 


関連記事紹介

不貞慰謝料請求を考えている人に役立ちそうな記事を紹介します。

 

リバティ・ベル法律事務所

慰謝料のことはやはりその道のプロ、つまり法律家に聞いてみるのが一番確実です。

 

離婚・不倫問題に注力している弁護士が、実務相場や感覚、ノウハウについて、誰でも簡単に理解できるように工夫して、公開されているサイトです。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所

不倫慰謝料や離婚慰謝料請求の被害者側に専門特化した法律事務所のサイトです。

 

不倫慰謝料や離婚慰謝料がどのような場合に認められるのか、慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士に依頼するメリットはなにか等について、裁判例や学術文献をもとに詳細な説明がされています。

 

 

離婚の全体像

慰謝料のことだけで熱くなっている人も多いですが、離婚の実務は多岐にわたるので、冷静に全体像を見渡すべきです。

 

結婚期間が長く、一定以上の財産蓄積がある夫婦なら、財産分与の金額の方がはるかに大きくなるでしょう。

 

すると慰謝料にこだわるより先に、隠密に相手の財産調査を進めた方が得策かもしれません。

 

あるいは親権のことを勉強して、そこで譲歩するかわりに慰謝料や財産分与を引き上げるといった戦略も考えられます。

 

とにかく、少し落ち着いて離婚の全体像を勉強してみるべきです。

 

 

離婚にまつわる主要な問題は、お金のこと(慰謝料、財産分与など)と子供のこと(親権、養育費など)です。

 

それらについて短時間で理解できるようにまとめてあります。

 

離婚と子供

子供がいる場合、離婚は自分だけのことではありません。

 

子供のことも事前によく考えて臨まねばなりません。

 

どちらが親権を取るにせよ、親権のことは勉強しておかねばなりません。

 

特に父親が幼い子の親権を取るのは難しいので、そのつもりなら周到な準備が必要です。

 

 

また、離婚時は精神的にダウンしている上に慌ただしいので、養育費のことを決めないまま、別れてしまうケースがあります。

 

厚労省の統計では、全体の6割にも上るようです。

 

途中で支払われなくなるケースが非常に多いので、そうならない対策も必要です。