「探偵業の裏と表」松本耕二 著 の要約|さくら幸子探偵事務所探偵学校監修

「探偵業の裏と表」松本耕二 著 の要約|さくら幸子探偵事務所探偵学校監修

探偵業の裏と表

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探偵自身が書いた本や探偵のノンフィクションを紹介していくコーナーです。


本を通じて、この謎めいた探偵業界の実態を探ります。


今回、ご紹介するのは下記の本。


「探偵業の裏と表」 松本耕二 著 財界さっぽろ 刊 1,600円(税別)



北海道警察出身の探偵が書いた業界案内本です。


北海道発祥の全国大手有名社・さくら幸子探偵事務所の探偵学校が監修しています。


(この記事を書いた人:探偵業界ライター 玄徳【徳野 制】


大手有名探偵社一覧はコチラ


第1部 興信所・探偵社の概要と現況


第1章 興信所・探偵社に関する概要


興信所と探偵社の定義とその異同
非常に多い質問。興信所は企業信用調査や採用調査がメインで、身分を明かして簡単な聞き込みをするだけで、費用が安い。


探偵社は浮気調査など秘密裏の調査を行い、費用が高い。


少し前までそんな区別があったが、今は境界が曖昧。


国内における探偵業の位置づけ
探偵業法の要件を満たす業者は、興信所、探偵社のいずれを名乗ろうと「探偵業者」という同じくくりになる。


探偵業は、日本標準産業分類にも出てくる社会に認められた職業。


探偵業の使命
探偵業法第1条にあるように、「個人の権利利益の保護に資すること」。


例えば浮気調査なら、浮気されてる奥さんの権利利益の保護が目的。


しかし、行き過ぎた調査で浮気夫や愛人の権利利益を侵害しないよう注意することも必要。


多岐にわたる提供サービス
浮気調査、家出調査、所在調査、素行調査、結婚・身元調査・・・・


事故調査、鑑定調査、資産調査、裁判所の証拠収集調査、不動産調査・・・・


業務は多岐にわたるが、探偵法上の探偵業務に該当しないものもある。


法律が定義する「探偵業務」
次の5つを全て満たさないといけない。


  1. 他人の依頼を受けること
  2. 特定人の所在または行動について情報を集める業務であること
  3. 収集すべき情報が依頼者の中で特定されている業務であること
  4. 一定の方法により実地の調査を行う業務であること
  5. 実地の調査の結果を依頼者に報告する業務であること


法律上の「探偵業務」に該当しない場合の注意点

浮気調査や家出人調査は探偵業務だが、盗聴器発見やペット捜索はそうではない。


探偵業務に該当しない調査で被害に遭った場合に警察等に訴えても、探偵業法によって保護されることは無理な場合もある。


その場合ももちろん、消費者法など、他の法律で保護されることはありうる。


探偵業に従事する人たち
一般の人の憶測と異なり、普通の人たちだが、学歴や年齢の幅は広い。


探偵だけでなく、管理職、相談員、事務員などいろいろな職種がある。


探偵業者の数と制度上の問題点
2014~2016年の公安委員会への届出数は5,600社超で推移。


法人は3割弱で、毎年600社前後の新規届出と廃業届がある。


届出をしているからといって品質・実力が保証されるわけではないのが制度上の問題点。


業界団体について
一般社団法人日本調査業協会は、1988年に当時の警察庁保安部防犯課の指導で設立。


国家公安委員会の監督下に置かれていたため、公益性・信用性の面で他の団体と大きな差。


20年以上の歴史を持つ全国的団体。


一般社団法人全日本総合調査業協会は、北海道を拠点に2016年に設立された団体。


両組織の主な活動内容は、調査の相談や苦情の処理、教育研修会の実施など。


教育研修会の講師には、警察本部、消費者センター、弁護士などを迎えている。


第2章 探偵業界の現状


苦情と法的規制
国民生活センター(PIO-NET)に寄せられた探偵業に関する苦情件数の推移を見る。


2005年には1600件超あったものが、2006年の探偵業法施行以降は数年にわたって減少傾向。


法制定は一定の効果があったと推定される。


しかし、2010年以降は再び増加に転じ、2015年では4000件超。


これが氷山の一角であることを思えば、探偵業法が消費者保護に十分効果を上げているとは言えないのが実情。


探偵業の質について
著者は日本調査業協会の教育委員長・倫理委員長を十数年間勤め、多くの講義を行い、同協会や国民生活センターに寄せられた苦情にはすべて目を通してきた。


その経験から、依頼者のニーズに柔軟に応えられる質を持つ探偵業者はごく少数と考えているという。


「探偵業者に法律上課せられた契約ルールを説明できるか?」「調査が対象者にバレて警察沙汰になったらどうするか?」といった簡単な質問にすら答えられない業者が多いとのこと。


探偵業者の知識不足が招く事態
2006年1月26日京都地裁が、浮気調査をした探偵社に対する損害賠償請求を認めた判決があった。


浮気調査自体が違法なプライバシー侵害との判定を受けたかのような報道がされたので業界は震撼した。


しかし、実際はマンションの部屋のそばの配電盤に隠しカメラを仕込んで撮影した点が問題だったようだ。


依頼者は3年以上に渡る裁判に巻き込まれ、解決金まで払うはめになった。


見識の低い探偵に頼むと想定外のトラブルに巻き込まれかねない。


第2部 依頼者となる前に押さえるべきこと


第1章 確認しておきたいこと


調査目的について考える
まず調査目的を明確にすること。調査を始めてしまうと様々なリスクを負うので、目的がはっきりしないうちは依頼すべきではない。


次に、自分のしようとしている調査が違法なものでないか確認すること。


調査料金について考える
料金に決まりはないので、同じ依頼内容で相見積もりを取ること。


よく高額との批判を受けるが、それなりのコスト根拠があり、価値を認めて使う人がいるからその料金水準が続いていることも考慮すべき。


違約金の内容にも注意すること。


成功報酬もいいが、成功条件でもめたり、報酬がない場合の分を上乗せされた料金になっていることもあることを知っておくべき。


期待する調査結果を得るためには
1.依頼する側が入念な情報収集をしておくこと


2.レベルの高い探偵社を使うこと


この2つが調査成功の確率を高める。


しかし、調査に100%はないことも心得ておくこと。


第2章 トラブルに遭わないために


苦情の実例を知る
消費者生活センターに寄せられる探偵関連の苦情はどんなものがあるのか?


それを事前に知っておくことで、自分も同じ目に遭う確率を下げられる。


  • 浮気調査を依頼し、1年で1,600万円請求された。契約書もないのに高すぎる。
  • 依頼の2日後にキャンセルを申し出たら、キャンセル不可と言われた。
  • 多額の着手金を払ったが、何も結果が出ていないので解約したい。
  • 家出娘の捜索。交際男性が人違いの上、定期報告もない。娘の自主帰宅で解決したので解約したい。
  • 夫の浮気調査。「動きなし」の報告の日に出張していたことが判明。本当に調査しているのか?
  • 尾行に失敗した上、盗聴器を使用したいと言い出した。
  • 契約時の説明と違い、報告書は裁判で使えない物だった。
  • 身辺調査に追加請求合わせて500万円は高額ではないか?
  • 125万円の調査の解約を申し出たら、高額な解約料を請求された。
  • 素行調査で30万円。なにもわからないまま、さらに30万円の追加請求。


探偵が違法な調査を行ったために裁判になった例もある。


【御嵩町長宅盗聴事件】

町長の女性関係スキャンダルをつかむ目的で、被告人(興信所経営者)が電話の通話内容を盗聴。


電気通信事業法違反で懲役10カ月(執行猶予3年)の有罪判決。(1997年11月21日岐阜地裁)


依頼者も共犯とされた。


馬鹿な探偵のせいで依頼者も犯罪者になってしまう危険があるということ。


第3章 知っておきたい法律知識


契約前の説明と書面交付義務
探偵業法第8条1項は、重要事項の説明とその書面の交付を義務づけている。


重要事項は、業者の社名や住所に始まり、守秘義務、料金、調査で作った資料の処分などにおよび、あらかじめ項目が決められている。


だからメールだけでやり取りしてお金を振り込ませるなどは違法。


違反業者は30万円以下の罰金。


契約後の書面交付義務
探偵業法第8条2項は、契約書の交付を義務付けています。


違反業者は30万円以下の罰金。


調査の目的、期間、手法、報告のルール、詳細な料金、違約金などについても記載が義務付けられています。


消費者契約法
探偵業に限らない法律。業者と消費者では情報力・交渉力に格差があることを認め、消費者を保護している。


「不実の告知」、つまり重要事項について事実と異なることを告げられた場合、契約を取り消せる。


例えば「証拠が取れなければ無料」と言われていたのに請求された場合。


「断定的判断の提供」は不確実な将来のことを確実であるかのように決めつけた判断をすること。


例えば「当社に任せてもらえれば、確実に浮気の証拠をつかめる」と言っても、実際は対象者が浮気をするかどうか自体が不確実である。


違約金についても実際に着手した人件費等程度は認められるが、高すぎるものは認められない。


調査会社に対する差し止め請求訴訟の例を掲載。(2012年)違約金を料金の〇%などとしたものを、3万円の定額にするなど、改めることで和解している。


クーリングオフ
一定期間、説明不要かつ無条件で申し込みの撤回、契約の解除ができる制度。


喫茶店などで契約した場合は訪問販売に当たり、これが適用される。


プライバシーの権利
浮気調査や所在調査は多かれ少なかれプライバシーの侵害。


そこで大切なのは調べる側の「正当な理由」。


その理由や方法論とのバランスで許容範囲が決まる。


探偵の業務放棄
探偵が約束した調査をしない場合、民法の「債務不履行」に当たり、契約の解除や損害賠償請求ができる。(民法第415条)


探偵による示談交渉
弁護士の資格のない者が法律関係の業務をすることは非弁活動という違法行為。


第3部 各種調査に関する概要


第1章 浮気調査


浮気調査の需要
自民党内の政務調査会内閣部会に発足した「調査業に関するワーキングチーム」の要請により、警察庁が当時の大手7社にヒアリング。


それによると、浮気調査を中心とする素行調査の件数シェアは6割。


浮気調査の料金
「相場」や条件や業者がバラバラな実例額を聞いても無意味。


条件を細部まで明確にした上で相見積もりを取るのが一番いい方法。


依頼の前に整理すること
浮気をしている確かさはどの程度か、相手の行動パターンをどの程度把握しているかの2点をまず整理する。


次に調査の目的を明確化する。


離婚や慰謝料が目的ならその方面の勉強も必要だし、サポートしてくれる弁護士も確保すべき。


注意すべき点
過剰な調査を依頼して違法行為を犯さないようにすること。


調査期間中はパートナーへの発覚に注意すること。


【多い発覚のきっかけ】

  • 中間報告で得た情報で感情を抑えられなくなり、すべてを話してしまった。
  • 普段と様子が違うことを指摘され、話してしまった。
  • 契約書等の管理がずさんなために見つけられてしまった。


浮気相手への慰謝料請求が目的なら、相手の氏名・住所が必要。浮気調査に所在調査が含まれているとは限らない。


その他の重要ポイント
証拠の力は物によって違うので、ラブホテル出入りの写真のような強力なものをひとつは用意すること。


使用機材や報告書サンプルも見せてもらい、依頼前に実力を確認しておくこと。


消費者生活センターに寄せられた苦情の例
  • 解約金が50%の高額で、業者の弁護士から提訴するという通知が来た。
  • 嫁の調査で発覚・失敗したのに、料金を請求してきた。
  • 調査結果が依頼内容と異なっていた。返金請求中。
  • 申込みの2日後に解約を申し出たが拒否された。解約はできないのか?
  • 依頼した探偵社とも仲介してくれた探偵社とも連絡が取れない。


第2章 家出人発見調査
前出の警察庁のヒアリング調査では、家出人捜索の件数シェアは2割。


この調査の費用も、実例額などは参考にならないので、条件を明確にして相見積もりを取ること。


依頼の前に
まず、家出人の情報を整理すること。


氏名、年齢、性別、特徴、服装、使用車両、立ち回り見込み先、行方不明になった場所、時間、想定される原因・動機。


事件・事故の可能性、遺書の有無、精神障害、危険物の携行、自助能力の程度など。


警察への届出は済ませておくこと。


家族で未成年の場合は、金融機関が出金記録の開示に応じてくれることがある。


注意すべき点
家出人が成人の場合は、見つけてほしくない場合はプライバシーが優先される。


探偵はもちろん、警察でもその場合は依頼者に居所を教えられない。


また、依頼できない場合もある。


ストーカーの危険がある人や配偶者であってもDV履歴のある人など。


その他の重要ポイント


調査報告書の重要性
家出人が見つかればいいのだから調査報告書はどうでもいいと考えがちだが、それは違う。


家出人が見つからないこともあるし、警察が先に見つけたり、自主帰宅で解決することもある。


その場合も請求は発生する。


報告書がなければ本当に探していたのかどうかもわからず、トラブルの元。


手配書の制作と配布
手配書の配布は有効な捜索手段で、捜索願いを出せば地域の交番に配布してもらうことも可能。


ただし、印刷代は自分持ち。


消費者生活センターに寄せられた苦情の例

  • 350万円払ったが、自分たちで見つけたため、返金交渉中。
  • 意向に沿った調査が行われないので解約したいが、違約金が必要と言われた。
  • 着手金支払い後、本人が帰宅したので返金を求めたが、拒否された。
  • 写真を渡しておいたのに、別人の居場所を特定してきた。


第3章 所在調査
家出人捜索以外の所在調査では、債務者の居所探しが多い。


調査コストの主要部分は居所の情報の取得料。必要なのは居所の情報だけで、浮気調査のように行動を追うわけではないから、人件費は少ない。


依頼の前に
債権者である証明が必要。契約書、公正証書、覚書、念書等。


注意すべき点
報告された場所に住んでいたのは別人というクレームは多いし、何も調査せず創作する悪徳業者もある。


表札確認とか、周辺の聞き込みとか裏付けを求めるべき。


実地調査が入ることで「探偵業務」の定義を見たし、探偵業法の保護対象にもなる。


恩師や初恋の人探しも次の3点を満たせば合法である。


  1. 依頼者による利用目的を契約時に特定する。(探偵業法第7条)
  2. 探偵の情報取得方法が適法であること。(個人情報保護法第17条)
  3. 所在が判明した時、探偵から対象者に依頼者の要望を伝え、許諾を得たこと。


その他の重要ポイント
債務者の家族を訪ねて嘆願することで債務が承認されることも2割ぐらいはある。


自分が債権者であることを証明できれば、合法的に住民票を請求できる。


住民票を移されていた場合、5年以内なら除票が残っており、そこに移転先が載っている。


これらの手続きは300円でできるが、それで何十万円も取る悪徳業者もいる。


消費者生活センターに寄せられた苦情の例

  • 報告された住所に居住していない。返金を要求中。
  • 依頼の2週間後に解約を申し入れたが、なかなか返金しない。
  • 契約期間が終了して3カ月経つのに報告がない。


第4章 素行調査
浮気調査以外で需要があるのは、社員の職務怠慢や不正を調べる調査と子供のいじめや不良行為の調査。


浮気調査ほど探偵の人数はいらないので少し安くなるはず。


事前に対象者の行動パターンを把握しておくと費用を節約できる。


社員の私生活のことまで調べたり、子供であっても成人の場合は、プライバシー侵害とされる可能性があるので、調査のやりすぎには注意。


従業員の行動に問題が見つかった場合も、いきなり解雇や警察への通報に及ばず、まず弁護士に相談を。


調査報告書は重要。


消費者生活センターに寄せられた苦情の例

  • 無料と言っていたのに勝手に動かれ、200万円請求された。
  • 調査期間中に調査が終わらず、追加請求されている。
  • 300万円が妥当な金額かどうか知りたい。


第5章 身元調査
需要が高いのは、企業による採用予定者の調査と結婚調査。


前者については、履歴書の記載の裏を取るということ。


後者はもともとは被差別部落出身かどうかが主眼の差別的な内容だったと言われるが、現在では多重債務や結婚詐欺の有無などに重点移行。


親族だけでなく、本人を調べることも増えている。


依頼の前に
対象者に関する基本的な情報(氏名・住所・生年月日)がないと調査は困難。採用予定者の場合は履歴書があるからいいが、結婚調査の場合はまずそれを入手。


採用予定者の場合、事前に調査されてもいい了解を取っておくのが望ましい。


注意すべき点
調査結果が信用できないというクレームは多い。裏付け、すなわち何をどう調べたのかという調査報告書が重要。


結婚調査の場合、オープン情報を調べるのは問題が少ないが、思想・信条、医療・性、犯罪歴、出身地など差別につながる情報の調査はセンシティブなので注意が必要。


企業の採用の自由
1973年の三菱樹脂事件最高裁判決は、企業の採用の自由を認めている。


採用において思想・信条を調査し、その申告を求めたとしても違法ではない、と。


戸籍情報の請求
2007年の改正戸籍法で請求可能者の範囲が本人と近親者と、弁護士や司法書士などに限定された。


それ以外の例外もあるが、探偵はムリ。


その他の調査項目


別れさせ屋・復縁屋等
著者の考えでは、本来の探偵業務ではない、公序良俗に反する仕事。


2009年には別れさせ工作の延長上に殺人事件が発生。裁判官は業者のみならず依頼者も非難。


2011年公表の警察庁生活安全局の検討資料では、明文的な法規制はないが、実態を把握して法令違反があれば取締り、業界の自主規制も促すべき、としている。


日調協などの業界団体も自主規制している。


詐欺の被害金回復を謳う調査
探偵ができるのは加害者の所在調査までで、その先の請求は弁護士の守備範囲。


所在がわかっても返済原資がすでにないことも多い。


まず弁護士に相談し、所在が分かれば回復の見込みありとされた場合に探偵を雇うのが正しい順序。


やらずぼったくりの探偵のクレームは多い。


第4部 探偵業者の賢い選び方と調査サービスの頼み方


第1章 探偵業者を賢く選ぶために
「絶対」「優良」「99%の成功率」などの誇大広告を鵜呑みにしない。


公安委員会への届出番号、事務所の住所、代表者の氏名の記載は必須。


代表者の顔写真や経歴まで出していれば、業務の秘匿性に照らせばプラス材料。


ネット不正請求の被害回復の公的機関に思えるような名称など、紛らわしい名称の探偵社に注意。


1年に700社も廃業する業界なので、10年以上業歴のある会社は経験も豊富と考えられ、プラス材料。


全国展開、探偵の人数など、規模は質の証明にならない。


料金情報が掲載されていても、総額や違約金などを含めた料金の全体像を説明しているとは限らない。


メディアへの露出があるから質が高いとは限らない。


警察OB在籍は名前貸しなどの場合もあるが、一応プラス材料。


弁護士推薦・提携などは、弁護士事務所や弁護士の実名まで載せていなければ無意味。


口コミは信憑性が低い。日常的に多く利用するサービスではないので、使用者の評価も信頼性が低い上、ステマや競合のディスりが多い。


業界団体に加盟しているからといって品質が保証されるわけではないが、業界団体に紹介してもらえばトラブル時に解決を手伝ってくれることもある。


得意分野を見極める。浮気調査や企業信用調査に特化している業者もある。


相談に行った際は、巧みな話術に惑わされて不本意な契約をしてしまわないこと。


他社批判は聞き逃さないこと。強引に契約締結する業者の特徴。


調査費用の総額を確認すること。


重要事項の説明と書面交付がないのはNG。