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探偵に浮気調査を依頼する段階に入ったら、離婚のことも勉強しておくべきです。
第一希望が関係回復でも、どういう展開になるかわかりませんから、基礎知識くらいは持っておくべき。
子供がいる場合の離婚で第一に問題になるのが親権です。
この問題について簡単にまとめました。
未成年の子供の親として管理や許可を行う権利ですが、親権者には親としての義務も伴います。
具体的に平たく言えば、次のような内容です。
離婚する場合、親権者だけは先に決める必要があります。
お金のことをはじめ、ほかのことは離婚後に交渉してもいいですが、親権者は先に決めないと離婚届を出せないのです。
離婚届には親権者の記入欄があり、子供がいる場合にそこが空欄では受理されません。
大人の都合だけで離婚が先に決まり、子供がほったらかされることがないように、そんな仕組みになっているのです。
一人の子供について、婚姻中は父母ともども親権を持っていますが、離婚するとどちらか一方しか親権者になれません。
親権の中身全体を、離婚した両親がともに持つことはできないのです。
親権自体の分離
親権は財産管理権と身上監護権から成り立っており、これを分離して持つことは確かにできます。
親権を中身の異なる2つの部分に分けて持つことならできるわけです。
身上監護権とは、簡単に言うと一緒に暮らして世話をする権利です。
戸籍上は財産管理権を持つ方が親権者と記載されるので、親権という言葉を本来はその一部である財産管理権という意味で使って「親権と身上監護権に分ける」という言い方もされます。
しかし、権利を分けて持つということは、両者が合意しないと親としての本来のつとめが果たせない場面が生じ得るということです。
その代表例が子供の手術。
身上監護権しかない母親の一存では医師はOKせず、親権者の同意が求められます。
ほかにも、保育園、幼稚園、学校や、銀行、市役所、裁判所、病院などの手続では親権者が求められることが多く、いちいち連絡を取って依頼する必要が発生します。
つまり離婚した両親がが常に協力的でないと子供が不利益を被る場合が出てきます。
しかし、親権を分離して持ちたいなどと言う場合は、そもそもお互いの関係性が悪いことが多い。
また、逆に親権だけを持つ側は、育児や教育のやり方に不満でもあまり手を出せないことになります。
このように中途半端でややこしいことになるリスクも大きいので、どうしてもという時は詳しい弁護士によく相談した方がいいと思います。
子供を分けて親権を持つこと
複数の子供がいる場合、協議離婚の段階ではバラバラに引き取って親権者になることも可能です。
例えば父親は息子の親権者となり、母親は娘の親権者となって、それぞれいっしょに暮らすことも可能です。
協議がまとまらず、家庭裁判所の助けを借りる段階(調停・審判・裁判)に入ると、これは難しくなります。
自分の意見をしっかり言えない幼い子供の場合は特に難しくなります。
家庭裁判所には、「兄弟姉妹は引き離さない方が幸せ」という強い信念があるからです。
ただ、家裁には「子供の環境は変えない方がよい」という信念もあります。(継続性の原則)
離婚に先立って別居しており、兄弟姉妹が離れて暮らす状態が長く続いた後なら、継続性の原則を優先して、子供を分けて親権を持つことを認めるケースもあります。
このあたりは裁判官によって大きく判断が変わってきます。
一般的には、家裁は「子供は全員まとめて母親が親権者になるべし」という判断を下すことが多いと考えておいてください。
夫婦の協議で決められるなら、子供ごとに父、母のいずれが親権者になってもかまいません。
しかし、協議がまとまらずに家裁に持ち込むと、家裁独自の判断基準で決めてきます。
愛情や養育環境を含めて総合的に判断することになっているのですが、実際は次の4点がよく指摘されます。
①は変わりつつあるという意見がある一方で、母性神話を信奉する裁判官がまだまだ多数派です。
最近も、家裁の執行官が泣き叫ぶ子供を父親の許から連れ去り、母親の許に連れ戻したという報道がありました。
浮気をしたのが母親だとしても、それだけで母親失格という判断はされません。
人生には別の異性との人生を選択する場合もあるし、夫に問題があるせいでそうなった可能性もありますから、それだけで母親失格の烙印を押されるのは確かに不当です。
経済力もさほど問題にされません。
稼ぎのある方が養育費を払えば解決できる問題だからです。
母親の体が弱ければ、養育環境という面ではマイナス評価になりますが、父母と同居なら補えるので、仕事中不在の父親と暮らすよりよいという判断が下される可能性も大きいです。
というわけで、子供と暮らしたい父親は、最初から非常に不利なレースになる可能性が高いと覚悟し、周到な準備をすべきです。
一番効果的なのは、育児放棄や虐待の証拠を提出することです。
③は、家、学校、同居者などはできるだけ変化がない方が子供のためによい、という考え方です。
これに従うと、例えばすでに夫婦別居している場合、虐待や育児放棄がないなら、現在実際に育てている方が優先ということになります。
ただ、幼い子を父親が育てている場合は①とバッティングすることになり、しばしば①>③という判断がなされます。
また、同じく離婚の前から別居しており、兄弟姉妹が離れて暮らしてきた期間が長かった場合、③を優先して②を見送る判断がなされる場合があります。
④は、15歳以上なら裁判所は必ず本人の意見を直接聞くことになっています。
だいたい10歳ぐらいから15歳未満の場合は、当人の意見は参考材料で、どの程度参考にするかは裁判官によって変わります。
10歳未満の子になると「この子はこんなになついてるんですよ!」と言っても重視されません。
確かに小さい子は親に言わされたり、感情を操作されている場合もあります。
しかし、小学校低学年にもなれば、大人顔負けにしっかり自分の意見を持っている子もいます。
それが事実上無視される場合もあるわけです。
いずれにせよ、親権がほしいなら子供に一緒にくらしていきたい意思を持ってもらうことは大切で、年齢が上であるほど、その意思は裁判官の判断にも影響を及ぼすということです。
以上のように、家裁の親権に関する判断は、一般に父親に非常に厳しいものになっています。
最近は変わりつつあると書いておられる弁護士先生もいらっしゃいますが、まだまだ一部の裁判官ではないかと思います。
この件に関して下記のようなことが考えられます。
あなたが浮気妻に親権を渡したくない夫の場合
普通の浮気調査だけでは親権取得には不足です。
すでに述べたように、家裁は浮気をしたというだけで母親失格という判断をしないのです。
育児放棄や虐待に近い証拠が掴めれば理想的です。
普段の生活の中でも、母親失格の言動があれば記録や証拠取りをしていくべきかと思います。
また、同じ浮気でも、複数の愛人がいるとか、出会い系で不特定多数と遊びまくっているというなら、裁判官の判断も変わってくる可能性があります。
あなたが親権を欲しがっている浮気亭主の妻の場合
浮気をしたのは旦那の方で、妻のあなたは別れたいと思っているとしましょう。
ここまでの説明でわかるとおり、あなたは裁判になればほぼ自動的に親権を取れる立場にあります。
夫は親権を絶対に欲しいと思っているがあなたはそうでもないなら、親権を材料にお金の面で有利な条件を引き出せるチャンスがあります。
親権を譲るかわりに、慰謝料や財産分与などで強気の要求をするわけです。
ポイントは、相手が応じなければ裁判で離婚許可の判決を出してもらえそうなしっかりした不貞の証拠をつかんでおくことです。
親権を取りたいという意向があるなら、最初に必ず言っておいてください。
我々も自分たちにできることを考えて、できるだけの協力をします。
例えば、子供の送迎の合間に浮気をしている例は多いですが、親権の目的があれば、子供との接触の様子も記録します。
浮気の証拠が取れた後も調査を続行し、子供を迎えに行く様子を撮ります。
情事が長引いたために迎えが遅れて、最後にひとり淋しそうに待っていた子供が撮れるかもしれません。
遠目には仲良さそうに手をつないでいるが、実は強くつねりながら暴言を浴びせており、子供が泣いているのが撮れたら、強力な証拠になります。
また、浮気調査とは別に子供と過ごす日に素行調査をかけることも考えられます。
例えば、子供を連れて実家に帰る等の外出をする時に、尾行・撮影を行うわけです。
子供が非常に邪険に扱われているが、母方の祖父母は黙認して隠蔽しているという事実がつかめるかもしれません。
相談は無料なので、お気軽に連絡してください。
(原一探偵事務所 探偵A氏談)
原一探偵事務所 探偵業届出番号:埼玉県公安委員会 第43070145号
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